>まず、12月1日施行となる、道路交通法の自転車に関する改正点は、「自転車を含む軽車両が通行できる路側帯を進行方向の左側に限る」であり、命令に従わ ない場合は「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」となる。また、警察官がブレーキの付いていない自転車などを停止させ、ブレーキ検査や運転の禁止を命令 できるようにもなる。
自転車(軽車両)についての道路交通法の改正についてはいつも、あまり施行前に周知徹底されていないように思うのですが気のせいでしょうか?
車の時以上に盛大にやらないといけないと思うんですがねぇ・・・
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